JAVS会員とは憲章に以下のように国内の獣医学生と定められています。
また、会員は会期(9月~10月)ごとに会費を払う義務があります。
憲章に以下のように定められています。
第2章会員
第7条 会員は本会の理念に賛同し、本会への入会を希望する、以下の各号のいずれかに該当する個人とする。
(1) 日本国内の大学において正規の獣医学課程を専攻している者
(2) 日本国籍を有し、日本国外における大学において正規の獣医学課程を専攻している者
(3) 別に定める審査を経て、本会の会員となるにふさわしいと判断された者
第8条 会員として入会しようとする者は、別に定める入会手続きを行うものとする。
第9条 会員は、本会の事業に関する様々な利益を享受する権利と、総会に出席し議決に参加する権利を有する。また、役員および局員は会員の権利のほか、総会に出席する義務を負う。
第10条第7条(1)に該当する会員は、大学支部に所属するものとし、支部会員と称する。
第11条 会員は、別に定める会費を納入する義務を負う。
第12条 会員は、別に定める退会手続きをして、任意に退会することができる。
第13条 会員が以下の各号のいずれかに該当するに至ったとき、その資格を喪失する。
(1) 退会手続きを行ったとき
(2) 会費を滞納したとき
(3) 本人が第7条に定める条件に該当しなくなったとき
第14条 会員が以下の各号のいずれかに該当するに至ったとき、別途定める手続きを経て、除名することができる。
(1) この憲章に違反したとき
(2) 本会の名誉を傷つけ、または理念に反する行為を行ったとき